最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)3951 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高橋万五郎の上告趣意第一点は違憲をいうが刑法九五条は公務員を特別に
保護する規定ではなく、公務員によつて執行される公務を保護するものであるから、
論旨は同条の保護法益に関する誤つた見解に立つものであつて、違憲の主張はその
前提を欠くものであり(なお最高裁判所判例集七巻一〇号一八八三頁参照)、同第
二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三一年七月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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